あちこち調整中。不具合はご容赦下さい。
20 5月
※終了確認期限は、生年月日等に応じて省令に定め、平成21年3月31日までに授与された免許状を所持する全ての方に割り振る。
→http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/koushin/08041112.htm
昭和59年生まれの筆者は、平成32年3月31日までに更新講習を修了し修了確認を受けなければ、現在取得している免許状(高等学校教諭一種)を失効する。(失効した後に教員になろうとするときは、更新講習を修了し免許状の再授与を受けることが必要。)
ちなみに、免許状を失効した後に教員免許状の保有を条件にしている職に就くことを望む場合、
この場合において、その免許状は、更新講習を制度上受講できないというやむを得ない事情に基づいて失効しているものであり、30時間の免許状更新講習を受講・修了するだけで再び有効な免許状の授与を受けるため、履歴書にも免許状を授与された旨の記載を行うことができること(更新講習の受講が必要であることを併記する必要あり)とする予定です。
とのこと。
複数の免許状(小学校教諭と中学校教諭 など)を所持する者の有効期間は、最後に知識技能を得て授与された免許状を基準とし、最も遅く満了となる有効期間に統一。
詳しくは文科省サイト参照↓
教員免許更新制における更新講習について – 文部科学省
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